結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「エムフォー」の文字を標準文字で表してなり、第20類「椅子」を指定商品として、平成22年8月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『エムフォー』の文字を標準文字で表示してなるものであるところ、実際に本願指定商品分野において、欧文字と数字の組み合わせが品番として用いられている実情が見受けられるから、該文字は、商品の品番・型式等を表示するために用いられている欧文字と数字の組み合わせの一類型である『M4』の表音を片仮名表記したものと容易に認識させるものである。よって、本願商標は極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「エムフォー」の片仮名を標準文字で表してなるところ、原審説示のように、欧文字と数字の組み合わせが、商品の品番、型式等を表すための記号、符号として一般に使用されているものであるとしても、欧文字と数字を片仮名で表記し、商品の品番、型式等を表すための記号、符合として一般に使用されているとはいい難いものである。また、該片仮名より、欧文字1字と1桁の数字の組み合わせである「M4」の文字を想起する場合があるとしても、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、これを、記号、符号の一類型であると直ちに理解するというよりも、むしろ、構成全体をもって一種の造語として認識し把握するものとみるのが相当である。
さらに、当審において職権をもって調査したが、「エムフォー」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品番、型式等を表示するための記号、符号として、取引上一般に使用されているという事実を見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、極めて簡単かつありふれた標章のみからなる商標とはいえず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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