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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−9618(T2011−9618/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第19類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年8月23日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同23年2月16日受付の手続補正書により、第19類「プラスチック製雨樋,プラスチック製雨樋継手,プラスチック製雨樋取付具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5058068号商標(以下「引用商標」という。)は、「TOYO」の欧文字を標準文字で表してなり、平成18年8月11日登録出願、第19類「リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,区画表示帯,ビット及びボラード(金属製のものを除く。)」を指定商品として、同19年6月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、日と三日月を描いてなる赤色の軍配団扇様の図形と、その右方に「トヨ雨どい」の文字を配してなるものであるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で、軽重の差なく、外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、これより生ずる「トヨアマドイ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすると、本願商標の構成中の「雨どい」の文字が「軒先から雨だれをうけて流す細長い樋」(「広辞苑第6版」株式会社岩波書店発行)の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては、これに接する取引者、需要者をして、「トヨ」の文字と「雨どい」の文字とに分離し、該「トヨ」の文字部分のみに着目するとみるべき特段の事情は見いだし難く、むしろ、その構成文字全体をもって、特定の観念を生ずることのない一連一体の造語からなるものと認識して商取引に資するとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その全体ないしその構成文字全体をもって取引に資されるものというべきであって、その構成文字全体に相応する「トヨアマドイ」の称呼のみを生じ、特定の観念を生ずることのないものである。

したがって、本願商標から「トヨ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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