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Trademark Appeal Case

引用商標の指定商品取消し

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−1354(T2011−1354/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ICOLOR」の欧文字を書してなり、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、2007年10月8日 アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成20年4月8日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同23年1月20日付け手続補正書をもって、第10類「医療用超音波画像装置,医療用超音波画像装置の部品又は附属品として販売される当該画像の表示機能を拡張するための装置,医療用超音波画像の画像処理をするためのコンピュータソフトウェアとコンピュータディスプレイとコンピュータハードウェアとからなる医療用機械器具,その他の医療用機械器具」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5024630号商標(以下「引用商標」という。)は、「ICOLOR」の欧文字を標準文字で表してなり、2004年8月17日 アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成17年2月16日に登録出願、第9類及び第10類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同19年2月9日に設定登録がなされ、その後、商標権の一部取消し審判の請求がなされた結果、同24年1月16日に指定商品中、第10類「医療用標本測定分析装置,医療用機械器具」についての登録を取り消す旨の審決が確定し、その確定の登録が同年2月9日になされているものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、前記2のとおり、その指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定の登録が平成24年2月9日にされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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