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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「片手でらくらくの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−14679(T2011−14679/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−14679(T2011−14679/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理…」
争点(論点)
片手でらくらくの識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−14679(T2011−14679/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「片手でらくらくの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第16類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年6月9日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年10月6日付け及び同年12月16日付け手続補正書により、最終的に、第16類「箱形容器入りのトイレットペーパー」と補正されたものである。

2 引用商標

登録第4904535号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成16年12月16日に登録出願、第5類「医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,失禁用パッド,失禁用ライナー,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として、同17年10月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、箱形の容器から出た紙を手の指で挟んでいる図形とその図形中の紙の部分に「片手で」「らくらく」の文字を2段に書してなるところ、「らくらく」の文字は、「たやすいさま。」を意味する「楽々」(「広辞苑 第六版」株式会社岩波書店)を平仮名で書したものと容易に認識されるものであるから、当該文字部分は、「片手でたやすく」程の意味合いを認識させるものである。

そして、「片手でらくらく」の文字については、次のインターネット情報でもみられるように、一般に、キッチンタオルについて、「・・・片手でラクラク切れるピーチキッチンタオルが好評です。」(http://www.nisshintoa.co.jp/materials/katei.html)、ウエットティシュについて、「ワンタッチでオープン!片手でラクラク取り出せます。」(http://www2.nepia.co.jp/homeuse/lineup_wet.html)、トイレットペーパーホルダーについて、「☆ペーパーホルダーはホルダーに置くだけ、片手でらくらく下向きカット!」(http://www.kaigo-smile.jp/product/947)、同じく、「・・・面倒なペーパーの巻取りからペーパーカットまで片手で楽々使用。」(http://www.hcr.or.jp/cgi-local/seihin_syosai.cgi?seihincd=268&kunicd=0&kigyoucd=362)のように、その商品が片手でたやすく使用できることを説明するものとして、「片手でらくらく」(「らくらく」は、「楽々」や「ラクラク」と記載されることもある。)の文字が使用されている実情がある。

そうとすれば、本願商標の構成中、「片手でらくらく」の文字部分は、「片手でたやすく使用できる」という程の意味合いを容易に理解させるものであって、商品の品質を表示するにすぎないものであり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとみるのが相当である。

そうとすると、本願商標は、その構成中、「片手でらくらく」の文字部分のみに着目し、これをもって取引に資するとはいい難いものである。

一方、引用商標は、別掲2のとおり、角丸の台形図形内に「テークケア」の文字とその下部に「片手でらくらく」の文字を書してなるところ、構成中の「片手でらくらく」の文字は、前記実情に照らせば、上記と同様に、自他商品の識別標識として機能を果たすものではないとみるのが相当である。

そうとすると、引用商標においても、「片手でらくらく」の文字部分のみを取り出して、これをもって取引に資するものとはいえないものである。

したがって、本願商標と引用商標の構成中の「片手でらくらく」の文字部分が、自他商品の識別標識としての機能を有するものとし、両商標が類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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