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Trademark Appeal Case

称呼の要部と印象

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−12652(T2011−12652/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成21年1月20日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における平成21年9月8日付け提出の手続補正書により,第7類「チェーンソー,鋸用チェーン,チェーンソーの鋸用チェーンを伸ばすためのガイドバー,チェーンソーの鋸用チェーンを伸ばすためのガイドバー用ノーズチップス,チェーンソーの鋸用チェーンに用いる研磨用砥石,金属加工機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標から「ダイヤモンド」の称呼が生ずるとした上で,称呼を共通にする類似の商標であるから,本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下の(1)及び(2)のとおりであり(以下まとめて「引用商標」という。),それぞれ,現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4196935号商標

「ダイヤモンド」及び「DIAMOND」の文字を上下2段に横書きしてなり,平成8年1月16日に登録出願,第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,火災報知機,盗難警報器,自動販売機,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として,平成10年10月9日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第4356236号商標

「DIAMOND」の文字をやや角張った肉太の文字で書してなり,平成3年12月26日に登録出願,第9類「金属加工機械器具(ただし、溶接または溶断機械器具、切削工具、超硬工具、ダイヤモンド工具を除く。) 」を指定商品として,平成12年1月28日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は,別掲のとおり,「POWER」の文字を肉太で書し,その右にグレーのようにも見える色で,細く「Sharp」の文字を書し,これらの文字の下部に,アンダーラインのようにも見える,右側部分が斜めにカットされた帯状の図形(以下「アンダーライン様図形」という。)を一部グレーで縁取りしながら黒色で表し,そのアンダーライン様図形の内部の右端に,「POWER」及び「Sharp」の文字に比して極めて小さく「diamond」の文字を中抜きし,その左にダイヤモンドのように見える図形を表してなるものである。

そして,本願商標のうち,「POWERSharp」の文字は,「diamond」の文字に比して,極めて大きく,アンダーライン様図形の上に,商標の主たる部分を占めるように表されているから,看者の目を引き,かつ,強く支配的な印象を与えるものといえる。

一方,「diamond」の文字は,「POWERSharp」の文字に比して極めて小さく,アンダーライン様図形の内部の,右端に表されており,本願商標に占める割合も小さいから,看者に与える印象は弱いというのが相当である。

そうすると,本願商標は,その構成文字全体から「パワーシャープダイヤモンド」の称呼が生ずるほか,強く支配的な印象を与える「POWERSharp」の文字部分から「パワーシャープ」の称呼が生ずることはあっても,「diamond」の文字部分のみが殊更に着目され,「ダイヤモンド」のみの称呼をもって取引に資されるものとはいい難い。

したがって,本願商標から「ダイヤモンド」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標は称呼上類似のものであるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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