結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−12111(T2011−12111/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第28類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成22年5月19日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同23年6月7日付け手続補正書により、第9類「測定機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,パチンコ・スロットマシン等の不正工作防止用警報装置」、第28類「スロットマシン,ぱちんこ器具」及び第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,機械器具に関する試験又は研究」に補正されたものである。
原査定は、本願の拒絶の理由に下記の登録商標を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断した。
(1)登録第1689135号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ABIC」の欧文字を書してなり、昭和55年11月6日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同59年5月29日に設定登録され、その後、商標権の一部取消し審判の請求がなされた結果、平成2年1月24日に指定商品中「土木機械器具及び荷役機械器具」についての登録を取り消す旨の審決が確定し、その確定の登録が同年3月22日になされ、さらに、平成3年1月25日に指定商品中「化学機械器具、デイスペンサ―及び業務用浄水器その類似商品」についての登録を取り消す旨の審決が確定し、その確定の登録が同年4月5日になされたものであり、その後、指定商品については、平成16年11月24日に、第7類、第9類及び第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に指定商品の書換登録がなされたものである。
(2)登録第1720521号商標(以下「引用商標2」という。)は、「エイビック」の片仮名を書してなり、昭和55年11月6日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同59年10月31日に設定登録され、その後、商標権の一部取消し審判の請求がなされた結果、平成3年1月25日に指定商品中「化学機械器具、デイスペンサ―及び業務用浄水器その類似商品」についての登録を取り消す旨の審決が確定し、その確定の登録が同年4月5日になされたものであり、その後、指定商品については、平成18年6月14日に、第6類ないし第9類、第11類、第12類、第15類ないし第17類、第19類ないし第21類、第26類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に指定商品の書換登録がなされたものである。
本願商標は、別掲のとおり、左側に青色横長四角形内に造語と認められる「EIBIC」(各文字がやや右に傾いている)の欧文字(5文字)を白抜きに大きく表記するとともに、該文字部分に一部接する形で横長楕円形(やや右上に傾いており、かつ、左右両端が先細りしている)を白抜きで表し、該青色横長四角形の右側上段に「技術と供給」の意味を有する英語「Technology & Supply」の欧文字を青色で小さく表記してなるところ、構成文字全体からは「エイビックテクノロジーアンドサプライ」の称呼を生じ、構成全体からは、特定の観念は生じないものと認められる。
また、本願商標の構成態様からして、その構成中、左側の青色横長四角形部分が、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められるところ、該青色横長四角形からは、「EIBIC」の文字部分に相応して「エイビック」の称呼を生ずるものであり、特定の観念は生じないものと認められる。
他方、引用商標1は、前記2のとおり、「ABIC」の欧文字(4文字)を書してなるものであるところ、これよりは、その構成文字に相応して「エイビック」の称呼を生ずるものであり、造語と認められる。
また、引用商標2は、前記2のとおり、「エイビック」の片仮名を書してなるものであるところ、これよりは、その構成文字に相応して「エイビック」の称呼を生ずるものであり、造語と認められる。
そうとすると、本願商標と引用商標1又は2とは、「エイビック」の称呼を共通にする場合があるとしても、それぞれの構成全体の外観において著しく相違するものであり、観念においても類似するものということはできないから、それらの外観、称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、本願商標及び引用商標1又は2がそれぞれの指定商品に使用されたとしても、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれはなく、両商標は、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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