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Trademark Appeal Case

X-miniの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−11966(T2011−11966/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「X−mini」の文字を標準文字で表してなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成20年12月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『X−mini』の文字を標準文字により表してなるところ、その構成中の『X』の文字は、商品の品番、型式等を表示するための記号・符号として一般に採択・使用されている欧文字一字の一類型であり、『mini』の文字は、『小型の』等を意味する語として一般に親しまれ、使用されているものであるから、全体として『品番、型式がXである小型の商品』程の意味合いを容易に認識、理解させるものである。してみれば、本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その商品が『品番、型式がXである小型の商品であること』、すなわち、単に商品の品質、形状を表示したものと認識するにとどまり、自他商品の識別標識とは認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、欧文字「X」の1字と「mini」の欧文字とを「−」(ハイフン)で連結して、「X−mini」と横書きしてなるところ、その構成各文字は、全て同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、構成全体から生ずると認められる「エックスミニ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、本願商標は、その構成中の「X」の文字が「アルファベットの24番目の文字。数学で未知数の符号。」の意味を有する欧文字の1字であり、また、「mini」の文字が「小形の」の意味を有する英単語であって、一般に知られた語であるとしても、これらの文字を「−」で連結してなる本願商標の構成全体をもって、これが特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表したものと直ちに理解できるものとはいい難いばかりでなく、当審において調査したが、かかる構成からなる本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見できなかった。

してみれば、本願商標は、その構成全体をもって一体的に把握される特定の語義を有することのない一種の造語であると認識されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示する商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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