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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号・第4条第1項第16号「地名表示の誤認性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−9888(T2011−9888/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−9888(T2011−9888/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
地名表示の誤認性
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−9888(T2011−9888/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名表示の誤認性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類「香水,オードトワレ」を指定商品として、2010年3月12日フランス国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成22年6月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)商標法第4条第1項第11号

本願商標は、以下のア及びイの登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の指定商品又はこれらに類似する商品について使用するものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

ア 引用商標1(登録第3300223号)

商標の構成 別掲2のとおり

登録出願日 平成7年5月18日

設定登録日 平成9年5月2日

指定商品 第3類「男性用シャンプー,男性用化粧品」

イ 引用商標2(国際登録1037119号)

商標の構成 別掲3のとおり

国際商標登録出願日 2010年(平22年)3月25日(200

9年12月2日の優先権〔フランス〕を主張)

設定登録日 平成23年2月25日

指定商品 第3類「Toilet soaps; perfumes; eau de parfum;

eau de Cologne; cosmetic products;

make-up products; essential oils for

personal use, face and body milks,

lotions, creams, emulsions, gels for

cosmetic use; deodorants for personal

use.」

(2)商標法第4条第1項第16号

本願商標は、「HAWAII」の文字をその構成中に有してなるから、これを本願指定商品中「米国製の香水,米国製のオードトワレ」以外に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、登録名義人の表示の変更が、平成23年6月9日になされ、本願の請求人(出願人)と引用商標1の商標権者は同一人となった。

また、引用商標2の商標権は、国際商標登録原簿の記載によれば、国際商標登録名義人の表示の変更が、2011年6月17日になされ、本願の請求人(出願人)と引用商標2の商標権者は同一人となった。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(2)商標法第4条第1項第16号について

本願商標は、別掲1のとおり、青色で縦の縁が黄色の長方形に、3つの花模様の図形を配し、また、上部中央に、一段目に白色で「INSENSE」(Eの文字はアクサンテギュが付されている。)、二段目及び三段目にそれぞれ一段目の文字の2/3、2/1程度の大きさ、また、それぞれ白色、黄色で、「ULTRAMARINE」及び「HAWAII」の文字を横書き(以下、この三段の文字部分を「上部文字部分」という。)で表し、さらに、下部中央に白色で「GIVENCHY」の文字(以下「下部文字部分」という。)を書してなるところ、図形部分、上部文字部分及び下部文字部分は、常に一体のものとして把握しなければならない特段の理由を見出せないから、上部文字部分も独立して自他商品の識別機能を果たし得るものである。

そして、上部文字部分の各段の文字は、文字の大きさ、文字色が異なるとしても、各段の第一番目と最後の文字が均等になるようにし、全体が長方形状に配置され、その構成全体が一対的にまとまりよく表されているから、直ちに、その構成中「HAWAII」の文字のみに着目し、看取されるものといい難く、また、上部文字部分全体から生ずる「インセンスウルトラマンリンハワイ」の称呼は、やや冗長ではあるとしても、一気一連に称呼し得るものである。

さらに、「HAWAII」の文字が、米国の「ハワイ(州)」を表す地名であるとしても、本願の指定商品との関係において、米国のハワイ(州)が、該商品の産地として、格別に知られているというような事情もない。

そうすると、本願商標に接する者が上記「HAWAII」の文字に着目して、該文字が商品の産地を表示するものと認識するものとはいい難いものであるから、本願商標を米国製の商品以外の商品に使用したとしても、商品の品質に誤認を生ずるおそれはないというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しない。

(3)以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号及び同16号のいずれにも該当しないから、原査定を取り消すべきものとする。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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