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Trademark Appeal Case

地名と一般名称の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−10335(T2011−10335/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「宇治茶房」の文字を標準文字で表してなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成22年7月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、宇治川の谷口に位置する著名な地名である『宇治』の文字と『紅茶・コーヒーなどを飲ませる店。喫茶店。』を意味する『茶房』の文字を一連に『宇治茶房』と書してなるところ、構成中の『茶房』の文字は、本願指定役務を取扱う業界において上記意味合いで一般に使用されており、また、京都府宇治市周辺で役務を提供する者が実際に使用しているものでもある。そうすると、本願商標全体として『京都府宇治市に所在する喫茶店』の意味合いを認識させるものであるから、これを本願指定役務に使用するときは、単に役務の提供場所を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「宇治茶房」の文字よりなるところ、その構成中「宇治」の文字が「京都府南部の市。宇治川の谷口に位置し、茶の名産地。」等の意味を有する語、「茶房」の文字が「紅茶・コーヒーなどを飲ませる店。喫茶店。」等の意味を有する語であるとしても、これらを組み合わせた「宇治茶房」の文字よりは、原審説示の意味合いを直ちに想起するものとはいい得ず、その役務の提供場所を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないものである。

また、当審において職権をもって調査したが、「宇治茶房」の文字が、当該指定役務の分野において、その役務の提供場所を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見いだすことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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