結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−13661(T2011−13661/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「FOCUS」の文字を書してなり,第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,2009年7月15日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,平成21年7月27日に登録出願されたものであり,その後,指定商品については,原審における平成22年1月26日付け提出の手続補正書により,第10類「神経周辺に麻酔薬を送り込むために使用されるエコー発生式神経刺激用針,医療用針」に補正されたものである。
原査定において,「フォーカス」の称呼を共通にする称呼上類似の商標であるから,本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第4507791号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりの構成からなり,平成12年6月28日に登録出願,第10類「医療用機械器具」を指定商品として,平成13年9月21日に設定登録されたものである。
引用商標は,別掲のとおり,ややデザイン化された「μ」の記号を赤色で表し,「μ」の記号の一部に重ねて,「μ」の記号に比してやや小さく「FOCUS」の文字を黒色で表してなるものである。
そして,「μ」は,「FOCUS」の文字部分中の「F」の文字の,左上部が重なり合っており,左下部は接している。
また,「μ」と「FOCUS」の文字部分は,それぞれの底部が,水平にそろって配されていることも相まって,両者が一体の構成態様からなっているとの印象を抱かせるものである。
そうすると,引用商標は,全体として取引されることはあっても,ここから殊更に,「FOCUS」の文字部分のみが分離,抽出され,単に「フォーカス」の称呼のみをもって取引に資されるとはいえない。
したがって,引用商標から「フォーカス」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標は称呼上類似のものであるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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