結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第8685号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DUST-BUSTER」の欧文字を左横書きしてなり、第1類「発泡性塵埃阻止剤・その他の化学剤・その他の化学品」を指定商品として、平成7年12月1日登録出願されたものであるが、指定商品については、同9年7月15日付け提出の手続補正書により、「起泡剤,吸着剤,発泡性微粉末吸着剤,かす除去剤,展着剤,その他の化学品」と補正されたものである。
そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2698107号商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が平成11年10月4日確定し、その登録が同11年12月15日になされているものである。
してみれば、上記の登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。
その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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