結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−18709(T2011−18709/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「楽々点検ポンプ」の文字を標準文字で表してなり、第7類「ポンプ並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成21年5月20日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『楽々点検ポンプ』の文字を横書きしてなるところ、本願指定商品との関係においては、全体として『点検がたやすくできるポンプ』程の意を理解させるにすぎないことから、これを本願指定商品に使用したときは、単に商品の品質(機能)を表示したものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「楽々点検ポンプ」の文字を同じ書体、同じ大きさをもって等間隔に表してなるところ、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、その構成中の「楽々」の文字が「たやすいさま。」、同じく「点検」の文字が「一つ一つ検査すること。」の意味をそれぞれ有するものであって一般に知られており、これらの文字と、指定商品である「ポンプ並びにその部品及び附属品」の主たる商品を意味する「ポンプ」の文字とを結合してなる「楽々点検ポンプ」の文字から、「点検がたやすくできるポンプ」程の意味合いを想起させる場合があるとしても、該文字が、本願の指定商品との関係において、商品の特定の品質を直接的かつ具体的に表したものと理解、認識されるとまではいえないというのが相当である。
また、当審において調査したが、かかる構成からなる本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、一般に使用されている事実を発見できなかった。
してみれば、本願商標は、その構成全体をもって一体的に把握される特定の語義を有することのない一種の造語であると認識されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示する商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであると判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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