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Trademark Appeal Case

スチームロースターの造語性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−13892(T2011−13892/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スチームロースター」の文字を標準文字で表してなり、第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成22年9月10日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同23年2月23日付け手続補正書により第21類「シリコン製の電子レンジ調理用容器,シリコン製のオーブン調理用容器」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『蒸して焼くための器具』の意味を認識させ、指定商品『蒸して焼くためのシリコン製の電子レンジ調理用容器,蒸して焼くためのシリコン製のオーブン調理用容器,蒸して焼くための調理用具(電気式のものを除く。),蒸して焼くための調理用容器』との関係において商品の品質を表示するものとして理解される『スチームロースター』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これをその指定商品中、前記の商品に使用するときは、単に商品の品質について普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「スチームロースター」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「スチーム」が「蒸気」を意味する語であり、その構成中の「ロースター」が「肉などをあぶり焼くための器具」を意味する語であることから、全体として、原審説示のごとき意味合いを暗示させる場合があるとしても、これらを組み合わせた本願商標は全体として、いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまり、特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示したものとはいえず、むしろ、その構成文字全体として一種の造語を表したものとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、前記1のとおり補正された本願の指定商品を取り扱う業界において、「スチームロースター」が、特定の商品の品質を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、商品の品質を表すものとして認識されるものではなく、全体として一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、自他商品の識別標識としての機能を十分に果し得るものであり、かつ、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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