結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−13288(T2011−13288/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「琉球王朝秘伝」の文字を横書きしてなり、第33類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年11月16日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品及び指定役務については、原審における平成22年7月20日付け手続補正書により、第33類「沖縄県産の日本酒,沖縄県産の洋酒,沖縄県産の果実酒,沖縄県産の中国酒,沖縄県産の薬味酒」及び第35類「酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第4506330号(以下「引用商標」という。)は、「王朝秘伝」の文字を標準文字で表してなり、平成12年11月20日に登録出願、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成13年9月14日に設定登録され、その後、平成23年4月19日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続するものである。
本願商標は、「琉球王朝秘伝」の文字を書してなるところ、構成各文字は同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体に表現されていているものであって、「琉球王朝に伝わる秘伝」程の意味合いを認識させるものであり、また、構成全体より生ずる「リュウキュウオウチョウヒデン」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。
そうすると、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分のものとして理解、認識されるものであり、その構成文字に相応して、「リュウキュウオウチョウヒデン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、単に「オウチョウヒデン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似の商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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