結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−17311(T2011−17311/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ガチコーン」の片仮名を標準文字で表してなり、第30類「菓子,パン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,即席菓子のもと」を指定商品として、平成22年10月1日に登録出願されたものである。
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、その構成中に「とうもろこし」を看取させる「コーン」の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中、例えば「とうもろこしを使用した菓子」等前記文字に照応する商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、登録第5232247号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
引用商標は、「ガチ」の片仮名を横書きしてなり、平成20年9月24日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同21年5月22日に設定登録されたものである。
(1)商標法第4条第1項第16号について
本願商標は、「ガチコーン」の片仮名を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、すべて片仮名にて、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、これより生ずる「ガチコーン」の称呼も、よどみなく自然に称呼し得るものである。
そして、たとえ、その構成中の「コーン」の文字が、「とうもろこし」の意味を表すものとして、一般に使用されているものであるとしても、かかるまとまりのよい構成においては、全体をもって一つの商標として認識されるというべきであって、一体不可分の一種の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するものではない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、上記(1)のとおり、全体をもって一つの商標として認識される一体不可分の造語を表したとみるのが相当であるから、本願商標は、「ガチコーン」の称呼のみを生ずるものである。
してみれば、本願商標より「ガチ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定は、妥当ではない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
(3)まとめ
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第16号及び同第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。