結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−650029(T2007−650029/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ACTIZEN」の欧文字を書してなり、日本国を指定する国際登録において指定された第9類、第18類、第25類及び第28類に属する商品を指定商品として、2004年4月14日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2004年(平成16年)10月13日に国際登録されたものである。
そして、指定商品については、当審において2007年8月31日、2008年12月3日、2009年9月14日、同年9月21日、2011年5月19日及び同年6月9日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に別掲のとおりの商品に限定されたものである。
原査定は、本願の指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないものであるから、商標法第6条第1項の要件を具備しない旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、その指定商品について、別掲のとおり限定された結果、指定商品の内容及び範囲が明確なものとなり、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。