結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−650022(T2010−650022/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「LIGHT FOR BEAUTY」の欧文字を横書きしてなり、第10類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2008年3月18日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2008年(平成20年)9月16日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、2011年(平成23年)6月27日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第10類「Apparatus and instruments for medical use for removing body and facial hair;massage apparatus;medical apparatus for body and skin care by means of phototherapy;apparatus for applying rejuvenation treatments.」とされたものである。
原査定は、「本願商標は、『LIGHT FOR BEAUTY』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、『ライト』という外来語で日本で『光源』の意で親しまれている英語『LIGHT』と、目的を示す前置詞『FOR』と、『美容/美しく(なるため)』の意で親しまれている外来語『ビューティー』の由来となる英語『BEAUTY』とを結合してなるものであるから、これに接した取引者・需要者は、その文字とその称呼に照らし『美しくなるための光源・光線』の意を看取させるものと認められる。また、本願の指定商品中には、光線療法に拠る審美的治療を含む『美しくなる治療』装置が含まれている。してみれば、本願商標は、本願指定商品中前記指定商品との関係において、光源から射出される光線に拠る光線療法用の品質若しくは効能を普通に用いられる方法で書してなるに止まるものと認められ、単に『美容のための(医療に適切な波長の)光源装置』の意を看取させるに止まり、何ら自他商品識別標識としての機能を果たすことができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「LIGHT FOR BEAUTY」の文字よりなるところ、構成中の「LIGHT」の文字が「光、ライト」等の、「FOR」の文字が「〜のために」等の、そして「BEAUTY」の文字が「美、美容」等の意味を有する英語であり、これらの文字よりなる本願商標から原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願の指定商品との関係においては、商品の品質等を直接的かつ具体的に表したものと認識されるものではない。
また、当審において調査したが、かかる構成からなる本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、一般に使用されている事実も発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものといえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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