結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−650095(T2010−650095/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SUCCEEV」の欧文字を横書きしてなり、日本国を指定する国際登録において指定された第5類、第10類及び第44類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2009年(平成21年)1月26日に国際商標登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2619081号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似する商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、本願の出願人(請求人)が譲渡により取得し、その移転の申請が平成23年10月5日にされ、本願の出願人(請求人)と引用商標の商標権者は同一人となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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