結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−650142(T2010−650142/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおり、「Daniel」「Cremieux」(第2番目の文字「e」には、アクサン記号が付されている。)の欧文字と、それらの文字の中間部にゴルフをする人物の図形を配した構成よりなり、2007年(平成19年)9月27日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、第14類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2008年(平成20年)3月27日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における平成21年7月28日付け手続補正書及び当審における2011年4月18日付けで国際登録原簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第14類「Jewellery,rings,bracelets,chains,necklaces,pendants,brooches (jewellery),earrings,medals,medallions (jewellery),cuff links,tie pins,clasps;precious stones;key rings;timepieces,watches,alarm clocks,wall clocks and chronometric instruments.」とされたものである。
原査定は、以下の(1)ないし(4)の理由により本願を拒絶した。
(1)本願において指定する第14類の商品については、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるから、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)本願商標は、フランスのデザイナーである「Daniel Cremieux」氏の氏名を含むものであり、かつ、その者の承諾を得ているものとは認められないから、商標法第4条第1項第8号に該当する。
(3)本願商標は、登録第2130922号商標及び登録第2141100号(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(4)本願商標は、フランスのデザイナーである「Daniel Cremieux」氏が、商品「被服」に使用して著名となっている商標と同一の「Daniel Cremieux」の文字と図形よりなるものであるから、これを本願の指定商品に使用するときは、その商品があたかも同氏と経済的又は組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(1)商標法第3条第1項柱書について
本願の指定商品が、前記1のとおり補正及び限定された結果、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなったと認められる。
(2)商標法第4条第1項第8号について
平成23年12月14日付け上申書により、承諾書の提出があり、請求人が本願商標の商標登録を受けることについて、Daniel Cremieux氏の承諾を得ているものと認められるから、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第11号について
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、特定承継による本権の移転の申請が平成23年10月3日になされた結果、請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になったため、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではなくなった。
(4)商標法第4条第1項第15号について
請求人の主張によれば、Daniel Cremieux氏は、請求人の実父であり、引用商標が請求人に移転されていること及び請求人が本願商標の商標登録を受けることについて同氏の承諾を得ていることからすると、請求人と同氏は経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者といえるから、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないといえる。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(5)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項柱書を具備せず、同法第4条第1項第8号、同第11号及び同第15号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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