結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650012(T2011−650012/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類、第6類、第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第16類、第21類、第24類、第28類、第35類、第37類及び第41類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2007年11月22日にフランス共和国においてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張し、2008年(平成20年)4月25日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、原審における2009年9月21日付け及び当審における2011年1月10日付けで国際登録原簿に記載された限定の通報があった結果、最終的に別掲2のとおりの指定商品及び指定役務となった。
原査定は、以下(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願商標は、第11類及び第37類において、広範な範囲にわたる商品及び役務を指定しており、また、第35類において、全く業種が異なり、類似の関係にもない小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)を指定しているため、出願人が出願に係る商標をそれらの指定商品及び指定役務の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)指定商品及び指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであり、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品及び指定役務中には、その内容及び範囲が不明確な商品及び役務を含んでなるものである。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなり、かつ、指定商品及び指定役務の内容及び範囲が明確なものとなったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書及び本願が同法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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