結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650056(T2011−650056/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「LORO PIANA ZIBELINE」の欧文字を書してなり、第24類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2009年7月31日にItalyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2009年(平成21年)9月2日に国際商標登録出願され、同年11月19日に我が国を領域指定とする通報がなされたものであり、その後、指定商品については、原審における平成22年8月20日付けの手続補正書及び当審における2011年(平成23年)3月14日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第24類「Textiles and fabrics of soft lustrous wool fabric with mohair,alpaca,or camel’s hair;bed and table covers of soft lustrous wool fabric with mohair,alpaca or camel’s hair.」とされたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『ZIBELINE』の文字を有してなるものであるから、これを指定商品中『モヘア・アルパカ又はらくだの毛を用いた柔らかく光沢のある織物』からなる商品以外の商品に使用する場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、本願に係る指定商品が前記1のとおり限定等された結果、その指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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