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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「品質誤認と商品限定」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−650056(T2011−650056/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−650056(T2011−650056/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質誤認と商品限定
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−650056(T2011−650056/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質誤認と商品限定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LORO PIANA ZIBELINE」の欧文字を書してなり、第24類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2009年7月31日にItalyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2009年(平成21年)9月2日に国際商標登録出願され、同年11月19日に我が国を領域指定とする通報がなされたものであり、その後、指定商品については、原審における平成22年8月20日付けの手続補正書及び当審における2011年(平成23年)3月14日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第24類「Textiles and fabrics of soft lustrous wool fabric with mohair,alpaca,or camel’s hair;bed and table covers of soft lustrous wool fabric with mohair,alpaca or camel’s hair.」とされたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に『ZIBELINE』の文字を有してなるものであるから、これを指定商品中『モヘア・アルパカ又はらくだの毛を用いた柔らかく光沢のある織物』からなる商品以外の商品に使用する場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、本願に係る指定商品が前記1のとおり限定等された結果、その指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはなくなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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