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Trademark Appeal Case

標語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−650088(T2011−650088/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NOW THE WORLD HAS AN ALTERNATIVE」の欧文字を横書きしてなり、日本国を指定する国際登録において指定された第7類、第9類、第37類、第40類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2008年(平成20年)6月26日にSingaporeにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年12月16日に国際商標登録出願されたものであって、平成21年4月2日にその出願に係る領域指定の通知がなされたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成22年4月2日付けの手続補正書により、別掲のとおり補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『NOW THE WORLD HAS AN ALTERNATIVE』の文字を書してなるところ、インターネット情報によれば、『エネルギーの代替物がある』ことについて記載する際に使われる一種の標語を表したものとして理解されるものであるから、これを本願の指定商品及び指定役務について使用しても、需要者、取引者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「NOW THE WORLD HAS AN ALTERNATIVE」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成中の「NOW」、「WORLD」、「HAS」及び「ALTERNATIVE」の各文字部分が、それぞれ「現在」、「世界」、「持つ(ある)」及び「選択肢」等の意味を表す英語であり、「THE」及び「AN」の各文字部分が、英語の定冠詞及び不定冠詞であることから(「講談社英和中辞典」株式会社講談社 1994年11月28日発行)、本願商標の構成全体からは、「現在、世界に選択肢がある」程の意味合いが想起されるとしても、これに接する取引者、需要者が、直ちに、商品の品質や役務の質その他特徴、あるいは、企業の主張や信条等を簡潔に表示した標語として一般に認識するとまではいうことができない。

また、当審において職権をもって調査するも、「NOW THE WORLD HAS AN ALTERNATIVE」の文字が、上記商品等の特徴や企業の主張等を簡潔に表示した標語として、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

そうとすれば、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができないものとはいい得ず、本願商標は、自他商品又は自他役務の識別標識として機能し得ないということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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