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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「「eco」の識別力と称呼の要部」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−650089(T2011−650089/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−650089(T2011−650089/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「eco」の識別力と称呼の要部
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−650089(T2011−650089/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「eco」の識別力と称呼の要部」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第9類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2009年(平成21年)4月3日に国際商標登録出願されたものであって、2010年(平成22年)1月7日にその出願に係る領域指定の通知がされたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、平成22年10月18日付け手続補正書により、別掲(2)のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『エコ』の称呼を生じる登録第4367540号、登録第4899206号商標、登録第4921223号商標、登録第5041456号商標、登録第5203068号商標及び登録第5213077号商標(以下これらを「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、グラデーションのかかった緑色の球体様の円形内の中央からやや左下寄りに、該円形の表面にくぼみを設けたような態様で表してなる白色の「eco」の欧文字を配し、さらに、該欧文字の右斜め上方に、該欧文字を構成する各文字の4分の1程度の大きさであって、それと同様の態様で表してなる「px」の欧文字を配してなるものであるところ、これらの欧文字及び図形は、その配置や態様に照らせば、視覚的にまとまりのある一体のものとして看取されるものである。

また、その構成中の文字部分全体から生じる「エコピーエックス」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標の構成中の「eco」の文字についてみると、近年において地球環境保護の意識が高まるにつれて、該文字は、「環境に配慮すること。」等を意味する英語「ecology」の略語として、その表音である「エコ」と共に一般的に知られるに至っているところ、本願の指定商品や指定役務を取り扱うエネルギー関連分野においても、例えば、待機電力を削減できる等の省エネルギー効果を有する「エコ電源(ECO電源又はeco電源)」や、風力・水力・太陽光等の再生可能エネルギー由来の「エコ電力」といった語のように、その意味に即した内容を表示するものとして一般に用いられているのが実情である。

以上を踏まえれば、本願商標をその指定商品又は指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「eco」の文字部分から、該商品又は役務が環境に配慮したものであることを想起することがあるとはいい得るものの、他の文字や図形部分を捨象し、該文字部分のみから生じる称呼をもって取引に資することはないというべきである。

してみれば、本願商標の構成中の「eco」の文字部分が、独立して自他商品又は自他役務の識別標識として機能することはないといわなければならない。

したがって、本願商標より「エコ」の称呼をも生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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