結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650115(T2011−650115/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「AUTOESCAPE」の欧文字を横書きしてなり、2009年(平成21年)8月14日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、第39類、第41類及び第43類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として、2010年(平成22年)2月12日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定役務については、当審における2011年5月30日付けで国際登録原簿に記録された限定の通報があった結果、第39類「Arrangement of travel namely design and establishment of itineraries,reservation of seats for travel purposes,reservation and rental of vehicles with or without chauffeurs for the transport of individuals,information for the transport of individuals.」、第41類「Organization of sporting and cultural activities,namely booking of seats for shows or sports events,rental of stadium facilities,sports halls,auditoriums;organization of shows;production of shows;services of an impresario.」及び第43類「Hotel reservations,booking of boarding houses,gites,restaurants (meals).」とされたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)の理由により本願を拒絶したものである。
(1)本願の指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願において指定する第41類の役務については、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるから、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(1)商標法第6条第1項について
本願は、その指定役務について前記1のとおり限定された結果、役務の内容及び範囲が明確になったものになったと認められる。
したがって、本願は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第3条第1項柱書について
本願の指定役務は、前記1のとおり限定された結果、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第6条第1項及び同法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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