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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−650130(T2011−650130/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−650130(T2011−650130/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−650130(T2011−650130/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第25類「Footwear」を指定商品として、2009年10月8日に米国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2010年(平成22年)4月7日に国際商標登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)及び(2)のとおりであり、現に有効に存続しているものである。以下、(1)及び(2)をまとめて「引用商標」という。

(1)登録第4603507号商標は、別掲2のとおりの構成からなり、平成13年11月12日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同14年9月13日に設定登録されたものである。

(2)登録第4609575号商標は、別掲2のとおりの構成からなり、平成14年1月24日に登録出願、第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮革」を指定商品として、同年10月4日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、「”KROTEN”」(「O」の文字にはウムラウトが付されている。)の文字及び記号よりなるものであるところ、ウムラウトが付された「KROTEN」の文字は、ドイツ語の「ヒキガエル」を意味する語であるから、これよりは、「クレーテン」の称呼を生じるものである。また、我が国においてドイツ語は、英語ほど親しまれているとはいえないことからすると、ウムラウトが付された「O」を単なる「O」として、全体を英語風に発音した「クロテン」の称呼をも生じるというのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、「クレーテン」又は「クロテン」の称呼を生じ、該文字は一般に親しまれた語ではないことから特定の観念を生じないものである。

一方、引用商標は、別掲2のとおり、「Crete」(3文字目の「e」にはアクサンシルコンフレックスが付されている。)の欧文字と「クレテ」の片仮名を二段に書してなるものであるところ、下段の片仮名は、上段の欧文字の読みを特定したものとみるのに何ら不自然なものではないから、引用商標からは「クレテ」の称呼を生じ、該文字は一般に親しまれた語ではないことから特定の観念を生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、外観においては、両者はその構成文字に明らかな差異を有するものであるから、相紛れるおそれはないものである。

次に、称呼においては、本願商標から生じる「クレーテン」の称呼と引用商標から生じる「クレテ」の称呼とは、中間における長音の有無及び語尾における「ン」の音の有無の差異を有するものであり、長音を含め5音又は3音という比較的短い音構成からなる両称呼においては、該差異が称呼全体に及ぼす影響は小さくなく、それぞれを一連に称呼しても、その音調、音感が異なり、互いに相紛れるおそれはないものである。

また、本願商標から生じる「クロテン」の称呼と引用商標から生じる「クレテ」の称呼との比較においても、両者は、明らかな差異を有するものであり、相紛れるおそれはないものである。

さらに、観念においては、両者はいずれも特定の観念を生じないものであるから、比較することはできない。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

そして、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。

したがって、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は妥当なものとはいえず、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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