結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650131(T2011−650131/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第9類及び第42類に属する,日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として,2009年7月29日フランス共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2010年(平成22年)1月29日に国際商標登録出願されたものであり,その後,指定商品及び指定役務については,原審における平成22年12月9日付け提出の手続補正書により,第9類「Computer software;computer software for generating computer−generated graphics.」及び第42類「Design and development of computer software for generating computer−generated graphics.」とされたものである。
原査定において,本願商標のうち「XPERIENCE」の文字部分から「エクスペリエンス」の称呼及び「経験」の観念が生ずるとした上で,称呼・観念上類似するので,本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第4386473号商標(以下「引用商標」という。)は,「EXPERIENCE」の文字を標準文字で表してなり,平成11年2月22日に登録出願,第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成12年5月26日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新がされ,現に有効に存続しているものである。
本願商標は,別掲のとおり,「V」,「R」及び「X」の文字を,太文字で,各文字の書き始めと書き終わりが接した続け字のように表し,その右部分に,「X」の文字の右上下から右に向かって上下2本の平行線を配し,その平行線の内部に,細字で,格別な特徴のない書体からなる「PERIENCE」の文字を表してなるものである。
このように,「VRX」の文字部分は,太字で,かつ,続け字風に表されているのに対し,「PERIENCE」の文字部分は,細字で,かつ,特徴のない書体で,平行線の内部に表されているから,両文字部分は,構成文字の書体,字の大きさ,太さといった態様を大きく異にし,さらに,平行線の内部に表されているか否かという差異も有するので,それぞれの印象は明らかに異なるものといえる。
そうすると,本願商標に接する取引者,需要者は,本願商標が,外観上,「VRX」の部分と「PERIENCE」の部分の,印象を大きく異にする2つの部分から構成されているものと認識することはあっても,「VR」の部分と「XPERIENCE」の部分から構成されているものと認識することはないというのが相当である。
してみれば,本願商標は,その構成から殊更に,「XPERIENCE」の文字部分のみが分離,抽出され,単に「エックスペリエンス」の称呼のみをもって取引に資されるものとはいえない(なお,「XPERIENCE」は,「経験」の意味を有する「experience」とはスペルを異にするから,「経験」の観念は生じない。)。
したがって,本願商標から「エクスペリエンス」の称呼及び「経験」の観念が生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標は称呼及び観念上類似のものであるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。