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Trademark Appeal Case

商標と指定商品役務の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−650139(T2011−650139/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第18類、第25類及び第35類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2009年(平成21年)12月24日に国際商標登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、平成23年1月24日付け手続補正書をもって、別掲2のとおり補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、次の(1)及び(2)のとおり判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、次のアないしカの登録商標と同一又は類似の商標であって、その指定商品若しくは指定役務も同一又は類似の商品若しくは役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

以下のアないしカの登録商標は、いずれも現に有効に存続しているものであり、これらをまとめて「引用商標」という。

ア 登録第791831号商標は、「JERK」の欧文字と「ジャーク」の片仮名を二段に横書きしてなり、昭和42年3月10日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同43年8月30日に設定登録、その後、指定商品については、平成20年12月3日に第5類「失禁用おしめ」、第9類「事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服」、第10類「医療用手袋」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第17類「絶縁手袋」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第21類「家事用手袋」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,防暑用ヘルメット,帽子」を指定商品とする書換登録がされたものである。

イ 登録第4270612号商標は、「JACK」の欧文字を横書きしてなり、平成9年12月12日に登録出願、第25類「被服」を指定商品として、同11年5月7日に設定登録されたものである。

ウ 登録第4478396号の1商標は、「JAC」の欧文字と「ジャック」の片仮名を二段に横書きしてなり、平成12年3月6日に登録出願、同13年6月1日に設定登録された登録第4478396号商標について、同16年6月9日に商標権の分割移転の登録がされた結果、指定商品を第9類「眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,レコード,メトロノーム,電気通信機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,消防車,自動車用シガーライター但し、家庭用テレビゲームおもちゃを除く」とし、その後、商標登録の取消し審判により、指定商品中「電気通信機械器具」について取り消すべき旨の審決がされ、同17年2月1日にその確定審決の登録がされたものである。

エ 登録第4608921号商標は、別掲3のとおりの構成からなり、平成12年8月17日に登録出願、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」、第35類「経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,中古自動車の販売に関する情報の提供,競売の運営又はこれに関する情報の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサーの貸与」及び第36類「中古自動車の評価,中古自動車の評価に関する情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,ゴルフ会員権・スポーツ施設の会員権・リゾートクラブ会員権又は会員制ホテル会員権の売買に関する情報の提供,ゴルフ会員権・スポーツ施設の会員権・リゾートクラブ会員権又は会員制ホテル会員権の売買の代理又は媒介,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,保険情報の提供,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供」を指定商品及び指定役務として、同14年10月4日に設定登録されたものである。

オ 登録第5138984号商標は、「JACK」の欧文字を横書きしてなり、平成19年5月10日に登録出願、第18類「かばん類,袋物」、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,乗馬靴」及び第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,布製身の回り品・うちわ・せんす・ガーター・靴下止め・ズボンつり・バンド・ベルト・腕止め・身飾品・衣服用き章(貴金属製のものを除く。)・衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。)・衣服用バックル・衣服用ブローチ・帯留・ボンネットピン(貴金属製のものを除く。)・ワッペン・腕章・頭飾品(「かんざし・こうがい・丸ぐし」を除く。)及びボタン類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として、同20年6月13日に設定登録されたものである。

カ 登録第5279697号商標は、「JACK」の欧文字を横書きしてなり、平成21年1月6日に登録出願、第14類「キーホルダー,記念カップ,記念たて」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス,竹製の包装用容器」、第21類「花瓶,水盤,風鈴」、第24類「織物(「畳べり地」を除く。),メリヤス生地,フェルト及び不織布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第26類「被服用はとめ,テープ,リボン,編みレース生地,刺しゅうレース生地」を指定商品として、同年11月13日に設定登録されたものである。

(2)本願商標は、その構成中に「LONDON」の文字を有するものであるから、これをその指定商品中「ロンドン産の商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、別掲1のとおり、太線の長方形内に、L字型の太線を線対称に背中合わせに並べた図形と、その下に「JACK LONDON」の文字を配した構成からなるものである。

そして、該構成はまとまりよく一体的に表されてなるものであり、また、「JACK LONDON」の文字は、同書、同大でまとまりよく一体に表されてなるものであって、該文字から生じる「ジャックロンドン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標は、たとえ、その構成中「LONDON」の文字が地名を意味するものであるとしても、かかる構成においては、該文字部分が指定商品の産地又は指定役務の提供の場所を表示したものと認識されるというより、むしろ「JACK LONDON」の文字全体をもって、特定の観念を生じない一種の造語と認識されるとみるのが自然である。

また、本願商標は、これに接する取引者、需要者が、殊更「JACK」の文字部分のみをもって取引に資するとみなければならない事情も見いだせない。

そうとすれば、本願商標の構成中「JACK LONDON」の文字部分は、一体不可分のものとして認識されるものといわなければならない。

してみれば、本願商標の構成中「JACK」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。

他に、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。

(2)商標法第4条第1項第16号について

本願商標は、上記(1)のとおり、「LONDON」の文字部分が指定商品の産地又は指定役務の提供の場所を表示したものと認識されるとはいえず、「JACK LONDON」の文字が特定の観念を生じない一体不可分の造語として認識されるものであるから、これをその指定商品又は指定役務に使用しても、商品の品質又は役務の質について誤認を生じるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第16号に該当するものではない。

(3)以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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