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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似判断と要部」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−650145(T2011−650145/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−650145(T2011−650145/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「Reserve」
争点(論点)
称呼類似判断と要部
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−650145(T2011−650145/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「Reserve」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似判断と要部」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第34類「Tobacco,raw or manufactured;tobacco products,including cigars,cigarettes,cigarillos,tobacco for rolling your own cigarettes,pipe tobacco,chewing tobacco,snuff tobacco,kretek;snus;tobacco substitutes (not for medical purposes);smokers’ articles,including cigarette paper and tubes,cigarette filters,tobacco tins,cigarette cases and ashtrays,pipes,pocket apparatus for rolling cigarettes,lighters;matches.」を指定商品として、2010年(平成22年)4月20日に国際商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、次の(1)ないし(3)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

(1)登録第953529号の2商標(以下「引用商標1」という。)

引用商標1は、「Reserve」の欧文字を横書きしてなり、昭和44年8月5日に登録出願、第25類「紙類」を指定商品として、同47年3月14日に設定登録された登録第953529号商標について、同63年4月25日に商標権の分割移転の登録がされたものであり、その後、平成14年8月14日に指定商品を第27類「壁紙」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第980134号商標(以下「引用商標2」という。)

引用商標2は、「RESERVE」の欧文字を横書きしてなり、昭和45年8月20日に登録出願、第27類「喫煙用具」を指定商品として、同47年9月6日に設定登録され、その後、平成15年12月3日に指定商品を第14類「貴金属製喫煙用具」及び第34類「喫煙用具(貴金属製のものを除く。)」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第3265607号商標(以下「引用商標3」という。)

引用商標3は、「RESERVE」の欧文字を横書きしてなり、平成6年2月28日に登録出願、第34類「たばこ,マッチ」を指定商品として、同9年2月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(上記(1)ないし(3)の登録商標をまとめていうときは、以下「引用各商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、紺色の縦長の長方形内に、構成中の上部にV型の図形と中央部に白色図形(斜線)を配し、その白色図形を背景に「PARLIAMENT」の文字を大きく顕著に表し、その直下に近接して小さく「RESERVE」の文字を表してなるものである。

そして、その構成中の「PARLIAMENT」の文字が「国会。議会。」(ランダムハウス英和大辞典)の意味を有するものであるが、各種商品について一般に使用される語ということができない語であるのに対し、「RESERVE」の文字は「保存する。予備品。限定。」等(同)の意味を有するものであり、各種商品に使用されることも多い平易な語である。

そうとすれば、上記構成において中央部に顕著に表された「PARLIAMENT」の文字が強く支配的な印象を与えるものとして認識されるものであって、「RESERVE」の文字に着目して取引に資するものとはいうことができないことから、本願商標は、「パーラメントリザーブ」と「パーラメント」の称呼のみを生じるものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標より、「リザーブ」の称呼をも生じるものとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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