結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650146(T2011−650146/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BIOISOPRENE」の欧文字を書してなり、第1類「Chemicals for use in the manufacture of synthetic rubber and other elastomers.」を指定商品として、2009年(平成21年)6月11日に国際商標登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『BIOISOPRENE』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、構成中の『BIO』は『“biology”(生物学)又は“biological”(生物学的)』を意味し、また構成中の『ISOPRENE』は『無色,揮発性,非水溶性の液体;主に合成ゴムの原料.』の意味を表すものであるから、全体として『生物学的に製造されたイソプレン』を理解させるため、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。また、本願商標を前記商品以外に使用する場合はその商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「BIOISOPRENE」の文字を書してなるところ、その構成中の「BIO」の文字は、「生体・生物体などを意味する接頭語。」等を、「ISOPRENE」の文字は、「炭化水素の一種。」の意味を有する語であるところ、「BIOISOPRENE」の文字が原審説示のごとく「生物学的に製造されたイソプレン」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願指定商品との関係において、「ISOPRENE」は工業的にナフサなどを原料として生成されるのが一般的であるため、「BIOISOPRENE」が直ちに特定の意味合いをもつ語として、あるいは商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に認識、把握されるものとはいい難いというのが相当である。
また、当審における職権調査によれば、請求人に関する新聞記事等が認められるものの、指定商品との関係において、「BIOISOPRENE」又は「バイオイソプレン」の文字が、特定の商品の品質等を表示する語として取引上一般的に使用されているものとは認められず、また、バイオテクノロジーを利用したイソプレンが一般的に製造、販売されているものとも認められなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものとして認識されるとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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