結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650152(T2011−650152/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第38類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2009年8月21日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2010年(平成22年)2月17日に国際商標登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成22年12月28日付けの手続補正書により、第9類「Computers,computer software;downloadable files and computer software;computer hardware and software designed to manage databases and addresses;computer software designed to encode and decode data;computer software for storing,accessing and managing data and multimedia content on computer networks;computer software for publishing data and for common access to data;computer software for participating in a decentralized storage system;data search computer software.」、第38類「Telecommunications,communication via computer terminals;computer aided transmission of messages and images;electronic messaging,providing access for others to information indices online;providing access for others to data online within a decentralized computer storage system.」及び第42類「Design and development of computers;design,servicing,development and updating of software;encoding and decoding of information and data (computer programming) for others,programming of data protection software for use in transmitting data electronically over global computer networks including the Internet;computer hardware consultancy;computer software consultancy;computer maintenance for others of data memory (software) within a decentralized computer storage system.」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)ないし(3)である。
なお、これらをまとめていうときは、以下「引用商標」という。
(1)登録第4193509号商標(以下「引用商標1」という)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成9年3月21日に登録出願、「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を含む第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同10年10月2日に設定登録され、その後、同20年9月30日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第4264581号商標(以下「引用商標2」という)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成9年3月21日に登録出願、「電子応用機械器具及びその部品」を含む第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年4月23日に設定登録され、その後、同21年3月3日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(3)国際登録第911820号商標(以下「引用商標3」という)は、別掲3のとおりの構成よりなり、2006年4月25日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年(平成18年)10月24日に国際商標登録出願、第42類「Computer programming for data processing,design of homepages for the Internet.」並びに第3類、第8類、第11類、第20類、第21類、第26類、第41類及び第44類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同20年10月10日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲1のとおり、黒塗りの横長の楕円の中に「wuala」の欧文字を白抜きで書してなるところ、該文字は、辞書での記載がなく、特定の意味を有しない造語といい得るものである。
そして、このような造語からなる商標の場合には、我が国において広く親しまれているローマ字読み又は英語風の発音に倣って称呼されることが自然であるから、その構成文字に相応して「ウアラ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標中の引用商標1及び2は、別掲2のとおりであり、髪をなびかせた人物の横顔とみられる図とその下に「WELLA」の欧文字を書してなるところ、該文字は、ドイツ語で「波」の意味を有するものであるが、我が国において親しまれた語とはいえないものであるから、該文字部分は、一種の造語として認識され、英語風の発音に倣って「ウェラ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標1及び2との類否について検討するに、まず、外観においては、それぞれの構成に照らし、判然と区別し得る差異を有するものである。
次に、称呼においては、本願商標から生ずる「ウアラ」の称呼と引用商標1及び2から生ずる「ウェラ」の称呼とは、3音又は2音という短い音構成よりなるうちの「ウア」と「ウェ」の音に差異を有するものであるから、それぞれの称呼を全体として称呼するときは、その語調、語感が相違し明瞭に聴別されるものである。
そして、観念においては、いずれも特定の観念は生じないものであるから、それらが紛れるおそれはない。
よって、本願商標と引用商標1及び2とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
また、引用商標3は、別掲3のとおりであり、これと引用商標1及び2との相違は、2つの直線及びそれに挟まれた「PROFESSIONALS」の文字の有無であり、該文字は、商品又は役務の出所識別機能が弱い部分であることから、本願商標と引用商標1及び2とが、上記のとおり、非類似の商標である以上、本願商標と引用商標3とが類似の商標であるということはできない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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