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Trademark Appeal Case

文字解釈と称呼・観念の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−650157(T2011−650157/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ALTER G」の欧文字を書してなり、第28類「Exercise treadmills.」を指定商品として、2009年(平成21年)7月21日に国際商標登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、「アルタ」の片仮名を書してなる登録第5240770号商標(以下「引用商標1」という。)及び「ALTA」の欧文字を書してなる登録第5240771号商標(以下「引用商標2」という。)であり、共に、平成19年6月26日に登録出願、第35類「運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同21年6月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ALTER」の文字と「G」の文字を半角程のスペースをあけて「ALTER G」と書してなるところ、構成中の「ALTER」の文字は、「変える、改める、変更する」の意味を有する英語であるから、本願商標は、その構成文字全体より「オルタージー」又は「オールタジー」の称呼を生ずるものである。また、構成中の「G」の文字は、商品の規格、品番等を表す記号、符号として商取引上類型的に使用されるローマ文字の一字として認識され、該文字が省略されて取引に資される場合も否定し得ないことから、「ALTER」の文字に相応した「オルター」又は「オールタ」の称呼も生じ得るものである。

他方、引用商標1は、「アルタ」の片仮名を書してなるところ、これより「アルタ」の称呼を生ずるものであり、また、引用商標2は、「ALTA」の欧文字を書してなるところ、該文字に相応して「アルタ」の称呼を生ずるものである。また、引用商標1及び2は、特定の観念を生じることのない造語からなるものといえる。

そこで、本願商標と引用商標1及び2との類否について検討するに、外観においては、本願商標と引用商標1及び2とは、それぞれ前記のとおりの構成からなるものであるから明らかに区別し得るものであり、称呼においては、本願商標から生ずる「オルタージー」、「オールタジー」、「オルター」又は「オールタ」の称呼と引用商標1及び2から生ずる「アルタ」の称呼とは、その音数及び音構成の差異から、それぞれを称呼した場合、明確に聴別できるものである。

そして、観念においては、本願商標が、その構成中の「ALTER」の文字部分から「変える、改める、変更する」との観念を生じ得るものであるのに対して、引用商標1及び2からは、特定の観念を生じるものではないから、両者は、相紛れるものではない。

よって、本願商標と引用商標1及び2とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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