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Trademark Appeal Case

商標・商品の類似判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2010−900297(T2010−900297/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第5332896号商標の指定商品中「歯ブラシ」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第5332896号商標(以下「本件商標」という。)は、「ADVANTAGE」の文字を標準文字で表してなり、平成19年11月5日に登録出願、第21類「電気式歯ブラシ並びにその部品及び附属品,歯及び歯茎の洗浄用の水射出器具,身体用防臭用具,歯ブラシ,その他の化粧用具(電気式歯ブラシを除く。),豚の剛毛,ブラシ用豚毛,ブラシ用毛,ようじ」を指定商品として、同22年5月18日に登録査定され、同年6月25日に設定登録されたものである。

第2 引用商標

登録異議申立人が引用する登録第1782516号の2商標(以下「引用商標」という。)は、「アドバンテージ」と「ADVANTAGE」との文字を上下二段に横書きしてなり、昭和57年8月12日登録出願、同60年6月25日に設定登録された登録第1782516号商標の商標権の分割に係るものであって、第3類「歯磨き」を指定商品として、平成21年5月14日に分割移転されたものである。なお、当該商標権は現に有効に存続している。

第3 登録異議の申立ての理由の要点

本件商標は、甲第2号証及び甲第3号証によれば、本件商標の指定商品中「歯ブラシ」と、引用商標の指定商品「歯磨き」とは類似するものであり、本件商標と引用商標とは類似する商標である。

よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

第4 本件商標に対する取消理由の要点

本件商標と引用商標とは、前記第1及び第2のとおりの構成文字からなるところ、「アドバンテージ」及び「ADVANTAGE」の各文字は、「有利・優勢」(株式会社岩波書店発行 広辞苑第六版)の意味を有し、かつ、テニス・卓球でのスポーツ用語として馴染まれた語である。

してみれば、両者は、片仮名表記の有無、及び欧文字表記での書体がやや異なるのみでその外観はほぼ同一の商標といえるものであるから、本件商標と引用商標とは、観念、称呼を同一にし、及び欧文字部分での外観をほぼ同一にする類似の商標といわなければならない。

次に、両商標の指定商品について検討するに、本件商標の指定商品中、申立てに係る商品「歯ブラシ」と引用商標の指定商品「歯磨き」とは、共に口内の衛生に係る商品であって、その目的、用途、生産・販売者、売り場等を共通にするばかりでなく、「歯ブラシ」と「歯磨き」とをセットにした携帯用商品も販売されているものであり、互いに類似する商品というべきである。

以上のとおり、本件商標と引用商標とは、商標において同一又は類似であり、また、その指定商品中「歯ブラシ」と引用商標の指定商品「歯磨き」とは類似の商品である。

したがって、本件商標は、その指定商品中「歯ブラシ」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきものである。

第5 商標権者の意見

商標権者は、前記第4の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。

第6 当審の判断

本件に関し、審判長は、商標権者に対し、平成23年5月6日付けで、前記第4の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、本件商標についてした前記第4の取消理由は、妥当なものと認められる。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中「歯ブラシ」について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、同法第43条の3第2項の規定によって、取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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