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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「植物名商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−13268(T2011−13268/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−13268(T2011−13268/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
植物名商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−13268(T2011−13268/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「植物名商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「令法」の漢字と「りょうぶ」の平仮名を二段に書してなり、第19類及び第37類に属する出願時の願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成22年7月6日に登録出願され、その後、指定商品については、同23年8月2日付けの手続補正書をもって、第19類「建造物組立てセット(金属製のものを除く。),可搬式建築物(金属製のものを除く。),ログハウス組立てセット,石材,建具(金属製のものを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『令法』の文字と『りょうぶ』の文字を併記してなるものであり、『令法』は床柱などに使われる木材として知られ、床柱用の木材として販売されているから、これを指定商品中『令法(りょうぶ)製の建造物組立てセット(金属製のものを除く。)』など令法(りょうぶ)製の指定商品に使用したときには『令法(りょうぶ)製の木材』を理解させるから、商品の品質、原材料を表示したものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の指定商品に使用するときは、令法(りょうぶ)製の商品であるかのように商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「令法」の漢字と「りょうぶ」の平仮名を二段に書してなるものである。

そして、「令法(りょうぶ)」の文字(語)が樹木(リョウブ科の落葉小高木、広辞苑第六版)の名称であるとしても、該名称は一般に知られているものとはいい難く、また、その材は床柱・器具や薪炭用に使用されるのが一般的(株式会社小学館 大辞泉)であり、その用途も限定的なものであることから、前記1のとおり「ログハウス用木材,その他の木材」が削除された補正後の本願指定商品との関係においては、原審説示の「令法製の木材」を理解させるとはいい難いものと判断するのが相当である。

さらに、職権をもって調査するも、本願の補正後の指定商品について、「令法(りょうぶ)」の文字が商品の品質や原材料を表示するものとして使用されている事実は発見することができず、さらに、当該商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が本願商標を商品の品質等を表示したものと認識するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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