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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−18347(T2011−18347/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「爽快流石茶」の文字を標準文字で表してなり、第30類「茶」を指定商品として、平成22年10月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第5295685号商標(以下「引用商標」という。)は、「爽快」の文字を標準文字で表してなり、平成21年10月2日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成22年1月22日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「爽快流石茶」の文字を書してなるところ、その構成文字は、同書、同大、同間隔に外観上まとまりよく一体に表されていて、しかも構成文字全体から生ずる「ソーカイサスガチャ」または「ソーカイリューセキチャ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標を構成する「爽快」の文字が、「さわやかで気持がよいこと」の意味を有し、指定商品との関係において、茶の効能として「飲んで、すっきり爽快になる」といった商品説明や商品名に「爽快」の文字を結合させ品質表示的に普通に使用されている実情が認められることからすると、該文字は、これに接する取引者、需要者をして、自他商品の識別標識として機能し得ないかまたは極めて弱いものとみるのが相当である。

また、構成中の「流石茶」(さすがちゃ・りゅうせきちゃ)は、結石、高血圧予防、糖尿病予防などに効果があるといわれている「裏白樫」を原材料に使用した「ウラジロガシ(裏白樫)茶」の別称であり、健康茶として一般に製造、販売されていることからすると、該文字は、これに接する取引者、需要者をして、前記効能を有する茶を表示するものと理解されるとみるのが相当である。

そうとすると、本願商標を構成する「爽快」及び「流石茶」の各文字は、本願指定商品との関係からすれば、商品の品質、効能等を表示する語として捉えられ、自他商品の識別標識として機能し得ないかまたは極めて弱いものとみるのが自然である。

そして、識別力がないかまたは弱い文字同士を結合してなる本願商標においては、その構成中のいずれかの文字部分のみが着目され記憶されることなく、外観上まとまりよく一体に表された「爽快流石茶」の構成文字全体が、一種の造語として、取引者、需要者に認識、把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応した「ソーカイサスガチャ」または「ソーカイリューセキチャ」の一連の称呼が生ずるものであり、単に「爽快」の文字部分に相応した、「ソーカイ」の称呼は生じないとみるのが相当である。

したがって、本願商標より「ソーカイ」の称呼を生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが外観、称呼及び観念において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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