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結論

勝訴(請求認容)

商標「ZoZo」の称呼の要部抽出の可否(第4条第1項第11号|審判不服2011−10035(T2011−10035/J1))

審判番号
不服2011−10035(T2011−10035/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ZoZo」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−10035(T2011−10035/J1)・不服)は、本件商標「ZoZo」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ZOZOOUTLET」の欧文字を書してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成22年4月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続するものである。

(1)登録第4356916号(以下「引用商標1」という。)は、「ZoZo」の欧文字を標準文字で表してなり、平成11年3月12日に登録出願、第18類「かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ、愛玩動物用被服類」及び第30類「コーヒー及びココア、茶、菓子及びパン」を指定商品として、同12年1月28日に設定登録され、その後、平成22年2月2日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(2)登録第5022839号(以下「引用商標2」という。)は、「ZoZo」の欧文字を標準文字で表してなり、平成18年3月1日に登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年2月2日に設定登録されたものである。

(3)登録第5022861号(以下「引用商標3」という。)は、「YokohamaZoZo」の欧文字を標準文字で表してなり、平成18年4月25日に登録出願、第18類、第20類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年2月2日に設定登録されたものである。

(4)登録第5189477号(以下「引用商標4」という。)は、「ZOZO/ゾゾ、ズズ」の文字を書してなり、平成20年1月17日に登録出願、第3類「せっけん類、歯磨き、化粧品、植物性天然香料、動物性天然香料、合成香料、調合香料、精油からなる食品香料、薫料、つや出し布」を指定商品として、同年12月19日に設定登録されたものである。

なお、上記の引用商標1ないし引用商標4をまとめていうときは、以下、単に「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ZOZOOUTLET」の欧文字よりなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔で、外観上一体的にまとまりよく表されているものであって、これより生ずる「ゾゾアウトレット」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標構成中の「OUTLET」の文字部分が、たとえ、原審説示の如く「売れ残りや傷物を仕入れて安値で売る店」等の意味を有する語であるとしても、かかる構成にあっては、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ゾゾアウトレット」の称呼のみを生ずるというのが相当であり、単に「ゾゾ」の称呼は生じないものである。

したがって、本願商標から「ゾゾ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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