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Trademark Appeal Case

使用時期の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−12915(T2011−12915/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり、「靴」「はく前に」「クツハクマエニ」の文字を三段に書してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年10月26日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同23年2月16日付け手続補正書により、第5類「靴用消臭剤」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、『靴』及び『はく前に』の文字を、同じ色(淡紅色)の同じ書体でまとまりよく表し、さらにその下にこれらの読みに相当する『クツハクマエニ』の文字を配し、その全体は、普通に用いられる方法の域を脱しない程度の態様をもって表してなるものであり、本願指定商品中、『靴用消臭剤』との関係において『靴をはく前に使用する』といった意味合いを容易に想起させるにとどまるものであるから、これをその指定商品に使用しても、その商品の品質、使用の方法もしくは時期を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「靴」「はく前に」「クツハクマエニ」の文字からなるものであるところ、その構成中の「靴」「はく前に」の文字部分は、淡紅色の縁取りをした白抜き文字に影付きのデザインがされた同じ書体で、外観上まとまりよく表されてなり、「クツハクマエニ」の文字部分は、その下方に黒色でやや小さめに書されてなり、前記構成文字部分の読みを表したものと認められるものである。また、本願商標は、その構成文字からは「靴を履く前に」という程度の意味合いを理解させるものである。

そして、当審において職権をもって調査したところ、本願の指定商品を取り扱う業界においては、例えば、「オドイータースニーカー用除菌・消臭ミスト(小林製薬株式会社)」の商品の使用方法に、「・・・スニーカーを脱いだ後に5〜10cm離して、表面が全体的に湿り気をおびる程度にスプレーする。※スニーカーをはく直前にスプレーすると湿っていることがあります。」(http://www.kobayashi.co.jp/seihin/od_sm/index.html)のような記載があるように、「靴用消臭剤」については大抵の場合、その日に靴を履いた後(例えば、帰宅後等)、脱いだ靴に対して使用するような使用方法が通常であることからすれば、「靴はく前に」「靴履く前に」等の語が、原審説示の「靴用消臭剤」の使用時期、品質等を具体的に表す語とはいえないものである。

そうすると、本願商標は、その構成文字から、「靴を履く前に」という意味合いを理解させる場合があるとしても、これが、「靴用消臭剤」の使用の時期、品質等であるとは認め難いものであることから、これをその指定商品について使用しても、商品の品質、使用の方法もしくは時期等を表示するものとはいえないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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