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Trademark Appeal Case

防護標章の周知性認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−14283(T2011−14283/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願の標章は、登録第4331427号の防護標章として登録をすべきものとする。

理由テキスト

1.本願標章

本願標章は、「コンソメパンチ」の文字よりなり、第29類「コロッケ,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。),穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと」を指定商品とし、登録第4331427号商標(以下「原登録商標」という。)の防護標章として、平成20年1月22日に登録出願されたものである。

2.原登録商標

原登録商標は、本願標章と同一の態様よりなり、第30類「調味料,香辛料,菓子及びパン,氷」を指定商品として、平成10年2月26日に登録出願、同11年11月5日に設定登録され、その後、同21年10月27日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3.原査定の拒絶理由

原査定は、「本願標章は、自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者間に広く認識されているものとは認められない。したがって、本願標章は、商標法第64条に規定する要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4.当審の判断

本願標章は、原登録商標と同一の構成よりなり、請求人が原登録商標の権利者と同一人であることは、本願の願書並びに原登録商標に係る願書及び商標登録原簿の記載から明らかである。

そして、請求人の主張及びその提出にかかる参考資料並びに証拠によれば、以下の事実が認められる。

(1)使用期間

原登録商標は、請求人によりその指定商品中「ポテトチップス菓子」について、1978年に使用が開始(参考資料46及び甲44)され、その後、一時使用していなかった時期があるものの、少なくとも1993年から現在に至るまで継続して使用されているものである。

(2)使用範囲・規模

請求人は、ポテトチップス菓子において、2001年頃には我が国市場の7割のシェア(参考資料28ないし30及び37)を有しており、その後も、国内で大きなシェアを有しているところであって、「コンソメパンチ」の商標を使用したポテトチップス菓子は、我が国のポテトチップス市場の中でも1983年頃にはその売上銘柄の一位を記録(参考資料5)すると共に、請求人の売上高の2割強を占めるものであって、その後、売上自体はやや鈍ってはいるものの、継続して請求人の主力商品のひとつとして全国的に販売されているものである。

また、90年代頃には菓子の多様化が進んだため、商品のライフサイクルが短くなる傾向がある中で、1993年以降、年間およそ61億〜95億円の売上げを維持しており、2010年は68億8千万円程の販売実績が認められ(甲10)、子供のおやつやお酒のおつまみとして幅広い年代の需要者に食される人気の菓子のひとつといえるものである。

(3)広告宣伝

2007年及び2009年に全国的に放映されたテレビコマーシャルにおいては、「コンソメパンチ」の繰り返しの歌詞とともに「コンソメパンチ」の商標が付された商品の映像が映されている(甲12の1及び2、甲13の1ないし3)。

また、2008年には、発売30周年ということで、一層の周知を図るべく「コンソメパンチ」の商標が付された商品を全国13都市の街頭や店頭で配布したり、雑誌の懸賞へ提供するなど計100万袋を無料で配布し、店頭ポスターや雑誌への広告掲載等、大々的に販売促進キャンペーンが行われている(甲14の1及び2)。

以上よりすれば、原登録商標は、請求人の業務に係る商品「ポテトチップス菓子」を表示するものとして取引者、需要者間に広く認識されているものであると認めることができる。

そして、原登録商標の使用商品と本願指定商品とは、いずれも食品という同一の分野の商品であり、スーパーマーケットやコンビニエンスストアでも取り扱われるものであって、その需要者は、広く一般消費者である。

加えて、原登録商標は、成語ではなく、一般的な語として使用されるものではないこと、近年では、企業経営が多角的に行われる傾向がある上、別々の商品を手掛ける企業同士が共同で企画したいわゆるコラボ商品が販売されることも度々行われていること及び請求人の企業規模などを総合勘案すれば、本願標章を他人がその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その商品が請求人又は請求人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと判断するのが相当である。

したがって、本願標章が商標法第64条の規定する要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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