結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−10475(T2011−10475/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Double」の欧文字を標準文字で表してなり、第14類「貴金属,時計,身飾品,宝石箱,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,イヤリング,貴金属製バッジ,ネクタイ止め,ネクタイピン,ネックレス,ブレスレット,ペンダント,宝石ブローチ,メダル,指輪,ロケット,キーホルダー,宝石,サファイア,ダイヤモンド,プラチナ,ルビー,真珠,水晶,金,白金,半貴石,チェーン,ピアス,ブローチ,宝飾品」を指定商品として、平成21年5月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『2重,2倍』の意味で商品の品質や数量などを表すものとして一般に使用されている『ダブル』に通ずる『Double』の文字を書してなるから、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「Double」の欧文字よりなるところ、これよりは、「ダブル(double):2重、2倍」(広辞苑第六版:株式会社岩波書店)の意味を理解させるものであるとしても、これが、その指定商品との関係において、特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いところである。
また、当審において職権をもって調査するも、該文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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