Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第1198号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別紙に示すとおりの構成よりなり、第25類「洋服 コート,セーター類 ワイシャツ類 寝巻き類 下着 水泳着 水泳帽,エプロン えり巻き 靴下 ゲートル 毛皮製ストール ショール スカーフ 足袋 足袋カバー 手袋 布製幼児用おしめ ネクタイ ネッカチーフ マフラー 耳覆い,ずきん すげがさ ナイトキャップヘルメット 帽子,ガーター 靴下止め ズボンつり バンド ベルト,靴類(「靴合わせくぎ 靴くぎ 靴の萌き手 靴びょう 靴保護金具」を除く。)」を指定商品として、平成8年4月12日登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定の拒絶の理由に引用した登録第2531817号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙に示すとおりの構成よりなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、平成2年4月16日に登録出願、同5年4月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、構成中、左側の「m’s」の文字部分は、右側の「base」の文字部分に比べて大きく顕著に表されているばかりでなく、右側の「base」の文字は「基礎、基地」等を意味する英語として親しまれているものであって、全体として特定の親しまれた観念を有するものでなく、他に常に一体として認識されなければならない格別の事情もないものである。
そうとすれば、これに接する需要者は、顕著に表されている「m’s」の文字に注目し、これより生ずる称呼を以て取引にあたる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。
そうとすると、本願商標よりは、その構成文字全体より「エムズベース」の称呼を生ずるほか、「m’s」の文字部分に相応して、「エムズ」の称呼をも生ずるというべきである。
他方、引用商標は、やや図案化されているとしても「M’s」の文字を表したものと認識されるものであるから、該文字より「エムズ」の称呼を生ずるものと認められる。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観及び観念における相違点を考慮しても、「エムズ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似のものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。 よって、結論のとおり審決する。
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