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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第1198号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第1198号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台…」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第1198号・不服)は、本件商標と引用商標「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に示すとおりの構成よりなり、第25類「洋服 コート,セーター類 ワイシャツ類 寝巻き類 下着 水泳着 水泳帽,エプロン えり巻き 靴下 ゲートル 毛皮製ストール ショール スカーフ 足袋 足袋カバー 手袋 布製幼児用おしめ ネクタイ ネッカチーフ マフラー 耳覆い,ずきん すげがさ ナイトキャップヘルメット 帽子,ガーター 靴下止め ズボンつり バンド ベルト,靴類(「靴合わせくぎ 靴くぎ 靴の萌き手 靴びょう 靴保護金具」を除く。)」を指定商品として、平成8年4月12日登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録第2531817号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙に示すとおりの構成よりなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、平成2年4月16日に登録出願、同5年4月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、構成中、左側の「m’s」の文字部分は、右側の「base」の文字部分に比べて大きく顕著に表されているばかりでなく、右側の「base」の文字は「基礎、基地」等を意味する英語として親しまれているものであって、全体として特定の親しまれた観念を有するものでなく、他に常に一体として認識されなければならない格別の事情もないものである。

そうとすれば、これに接する需要者は、顕著に表されている「m’s」の文字に注目し、これより生ずる称呼を以て取引にあたる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

そうとすると、本願商標よりは、その構成文字全体より「エムズベース」の称呼を生ずるほか、「m’s」の文字部分に相応して、「エムズ」の称呼をも生ずるというべきである。

他方、引用商標は、やや図案化されているとしても「M’s」の文字を表したものと認識されるものであるから、該文字より「エムズ」の称呼を生ずるものと認められる。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観及び観念における相違点を考慮しても、「エムズ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似のものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。 よって、結論のとおり審決する。

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