sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出と一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−12666(T2011−12666/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「和幸グループ」の文字を標準文字で表してなり,第30類「菓子及びパン,みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,とんかつソース,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ」を指定商品として,平成22年6月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

本願商標は,「ワコウ」の称呼を生ずる登録第1645106号商標,同第1833786号商標,同第1923130号商標,同第1965048号商標,同第2006291号商標,同第2707939号商標,同第5351622号商標,同第5351623号商標,同第5351624号商標,同第5351625号商標,同第5351626号商標,同第5351627号商標,同第5351628号商標,同第5351629号商標,及び同第5351630号商標(以下,まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似であって,同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は,前記1のとおり,「和幸グループ」の文字を表してなるところ,その構成各文字は,同書,同大,等間隔でまとまりよく一体的に表されており,これより生ずる「ワコウグループ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

そして,本願商標の構成中,「グループ」の文字部分が,「【group】群。集団。共通点をもつ人や物の集まり。」等の意味を有する語(広辞苑第六版)であるとしても,本願商標に係る構成においては,その構成全体をもって一体不可分の造語と理解,把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば,本願商標は,その構成文字全体に相応した「ワコウグループ」の一連の称呼を生ずるものというのが相当である。

したがって,本願商標から「ワコウ」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。