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結論

敗訴(請求棄却)

商標「コロコロラスク」の品質表示と普通名称の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2011−8262(T2011−8262/J1))

審判番号
不服2011−8262(T2011−8262/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「コロコロラスク」
争点(論点)
品質表示と普通名称の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2011−8262(T2011−8262/J1)・不服)は、本件商標「コロコロラスク」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と普通名称の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「コロコロラスク」の文字を標準文字で表してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成22年4月13日に登録出願され、指定商品については、平成23年6月16日付け手続補正書により、第30類「ラスク」と補正されているものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その指定商品中、「サイコロ状の一口サイズのラスク」に使用しても、単に商品の品質(形状)を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審においてした審尋

本願商標は、上記のとおり、「コロコロラスク」の文字を書してなるところ、「コロコロ(ころころ)」は、「小さな軽いものがころがるさま」等を意味する(株式会社三省堂発行 大辞林)語であり、「ラスク」は、本件指定商品に係る商品の普通名称である。

ところで、「コロコロ(ころころ)」の語は、上記意味合いの語であることから、コロコロと転がる程度の大きさ、形状のものであることを表す場合に「コロコロ(ころころ)とした」という表現が広く使用されている(例えば、YAHOO!での検索結果では、「コロコロとした」が約223万件、「ころころとした」が約80万件)。そして、コロコロとした(コロコロと転がる程度の大きさ、形状の)ものであることを表す場合に、菓子や料理を含む食品分野において、コロコロ(ころころ)○○」(○○の部分は、菓子などの名称)の使用方法をもって広く使用されているものである。

例えば、料理については、コロコロと転がる程度の大きさ、形状の主材の料理名として「コロコロステーキ」「ころころコロッケ 」「コロコロポテト」などのように使用されているものであり、菓子についても「コロコロクッキー」「コロコロワッフル」「コロコロマカロン」「コロコロあられ」などのように普通に使用されている。

そして、「コロコロと転がる程度の大きさ、形状の(コロコロとした)ラスク」についても菓子等の製造者(製造店)によって「コロコロラスク」の語が広く使用されていることは、以下のウエブサイトにより確認できる。

(1)パン工房アイグラン豊田店(http://katy.jp/eigrain-toyoda/rasuku.html)

(2)山梨パン工房モンマーロ(http://item.rakuten.co.jp/natuyagi/koshuruskset/)

(3)TOMO市(http://www.tomoichiba.jp/s_shiga1_769.html)

(4)みもすパン工房(http://www.mimospan.net/?pid=18965912)

(5)ワークショップあさひ(http://r.tabelog.com/nagasaki/A4201/A420101/42004707/dtlrvwlst/1255725/2506600/)

(6)パンファーレ(http://www.panfare.jp/archives/tag/%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%82%AF)

(7)カトルフィーユ(http://qf.dearest.net/archives/20110502121451.html)

(8)パールモンドール南6条店(http://pearlmontdore.seesaa.net/article/192159250.html)

(9)ハートフルブレッド パンDEチ〜ノ(http://www.pandechi-no.jp/yaki/)

(10)ベーカリーハウス マイ・パンステージマイ(http://www.panstage-my.co.jp/cgi-bin/my/sitemaker.cgi?mode=page&page=page2&category=1)

(11)菓子問屋かしど(製造:株式会社中野食品)(https://hermes.savaway.co.jp/kacdo/item/313.html)

(12)パン工房なかまたち(http://arukonet.jp/s/n00017a)

(13)マールさんの石釜パン工房 銀の麦(http://ggyao.usen.com/tlog_15004996/)

(14)真心絶品(http://magokoro-zeppin.com/SHOP/02_021.html)

(15)パンの木箱 武蔵小山店(http://shinagawa.mypl.net/shop/00000317752/)

(16)チャレンジド・ショップはあと屋(http://www.nagasaki-yokanavi.net/shop/shop.shtml?s=1320)

(17)販促良品.COM(http://www.hansoku-ryohin.com/product_17420.html)

(18)レシピサイト:COOKPAD(http://cookpad.com/recipe/1144770)

(19)レシピサイト:楽天レシピ(http://recipe.rakuten.co.jp/recipe/1380000018/)

(20)レシピサイト:YAHOO!JAPANレシピ(ころころシュガーラスク http://recipe.gourmet.yahoo.co.jp/737321299300448/)

以上のとおり、「コロコロ(ころころ)」の語は、それに商品等を意味する普通名詞を結合して「コロコロと転がる程度の大きさ、形状の(コロコロとした)もの」で有ることを意味する語として広く使用され、ラスクを含む菓子の分野においても同様であることが認められる。

してみると、本願商標は、その指定商品「ラスク」に使用しても、「コロコロと転がる程度の大きさ、形状の(コロコロとした)ラスク」であることを認識させるものであって、商品の品質、形状を表示するにすぎないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

4 当審の判断

前記3のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。なお、前記3の審尋に対して、請求人からは、何らの応答もなかった。

よって、結論とおり審決する。

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