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Trademark Appeal Case

「こだわり精米」の記述性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−10028(T2011−10028/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「こだわり精米」の文字を標準文字で表してなり、第40類「硬貨作動式精米機械による精米処理」を指定役務として、平成22年7月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『こだわり精米』の標準文字よりなるところ、構成中『こだわり』の文字は、『こだわること、些細な点にまで気を配る。』等の意味を有し、『精米』の文字は、『玄米をついて種皮・外胚乳・膠質層・胚などを取り除くこと。』等の意味を有することから、全体として、『些細な点にまで気を配った精米』程の意味合いを認識させるにすぎず、これをその指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者は、『些細な点にまで気を配った精米に仕上げるための精米処理』であること、すなわち、役務の質等を普通に用いられる方法で表示したものと理解・認識するに止まり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「こだわり精米」の標準文字よりなるところ、構成中、前半の「こだわり」の文字が「こだわること。拘泥。」の意味を有する語であり、「こだわる」とは「些細な点にまで気を配る。思い入れをする。」等の意味を有する語であること、また構成中、後半の「精米」の文字が「玄米をついて種皮・外胚乳・膠質層・胚などを取り除くこと。」の意味を有する語であることから、これらを組み合わせた「こだわり精米」の文字よりは、原審説示のごとき意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定役務との関係において、特定の役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないから、構成文字全体をもって特定の語義を有しない一種の造語として認識し把握されるものとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査したが、「こだわり精米」の文字が、当該指定役務の分野において、その役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見いだすことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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