結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−14911(T2011−14911/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MILLY」の欧文字を標準文字で表してなり、第14類、第18類及び第35類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年11月6日に登録出願、指定商品及び指定役務については、当審における平成23年7月11日に第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,寝具類の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,キャンドルの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。
登録第4984753号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成17年10月24日に登録出願、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同18年9月8日に設定登録されたものである。
本願商標は、「MILLY」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「ミリー」の称呼を生ずるものであり、これは、女の子の名を意味する英語であるが、我が国においては、馴染みの薄い語といえるものであるから、特定の観念は生じないというのが相当である。
一方、引用商標は、別掲のとおり、「MILLIE’S」の欧文字を書してなるところ、その構成文字は、同じ書体にて外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、これに相応して生ずる「ミリーズ」の称呼も、よどみなく自然に称呼し得るものである。
さらに、引用商標の構成中の「MILLIE」の文字は、女の子の名を意味する英語であるが、我が国においては、馴染みの薄い語であるから、特定の観念を生ずるものとまではいい難く、引用商標は全体として、特定の観念を生ずるものではない。
そうとすると、引用商標は、その構成中「MILLIE」の文字部分だけが独立して、看者の注意を引くように構成されているということはできず、取引者、需要者が、殊更、その構成中の「’S」の部分を捨象し、「MILLIE」の文字部分のみをもって取引に当たらなければならないという特段の事情は見いだせない。
したがって、引用商標は、その構成全体をもって取引に資されるものというべきであるから、引用商標からは「ミリーズ」の称呼のみ生じ、特定の観念を生じないものというのが相当である。
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、まず、外観においては、両者は、その構成文字及び態様から、明らかに相違するものである。
次に、称呼においては、両者は、3音と4音という比較的短い称呼であるところ、語尾における「ズ」の音の有無という差異を有し、しかも、引用商標の語尾に位置する「ズ」の音は、長音に続く音であって、比較的強く、明瞭に発音されるものであるから、これが称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼したときには、語調、語感が異なり互いに聞き誤るおそれはないというべきである。
そして、観念においては、比較し得ないものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標であるというべきであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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