結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−26592(T2010−26592/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HILTON」の欧文字を書してなり、第9類、第18類、第25類に属する別掲に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年3月30日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『HILTON』の文字よりなるところ、これは、数多くのホテルを世界各地に展開している世界的ホテル企業であるヒルトン・インターナショナル・カンパニーが系列諸会社の略称として使用する名称の著名な略称といわざるを得ないものであり、かつ、上記者の承諾を得たものとは認められないから、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「HILTON」の欧文字を横書きにしてなるものであるところ、原審にいうホテルは、現在、アメリカのバージニア州マクリーン所在の「Hilton Worldwide,inc.」を中核とした系列諸会社が世界各地に展開するものであるが、同社及び系列諸会社(以下まとめて「該他人」という。)は、我が国において、「ヒルトンホテル」として著名であると認められ、「ヒルトン」と称するのみでは、該他人を指し示すものと必ずしも特定されず、これが該他人の著名な略称であるとはいえない。
してみれば、「HILTON」の文字を本願指定商品に使用したとしても、これに接する取引者、需要者をして、該他人を称するものと直ちに理解されるとはいえず、本願商標は、他人の著名な略称からなるとはいえないものであるから、本願商標から特定の他人が自然に想起され、そのことによって当該他人が社会的、経済的に何らかの不利益を被る可能性があるとはいえない。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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