結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−16054(T2011−16054/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類に属する別掲2のとおりの商品を指定商品とし、平成22年6月29日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ソニック』の称呼を生ずる登録第5237371号商標及び同第5393007号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲1のとおり、「SONIC」、「SEGA ALL−STARS」(上縁を水平に揃え、かつ、下縁を弧状に揃えて表している。)及び「RACING」の欧文字を3段に横書きし、該各欧文字の縦中心線上で、かつ、「SONIC」の欧文字と「SEGA ALL−STARS」の欧文字との間に位置するところに、「&」の符号を配してなり、また、該「&」の符号及び「RACING」の欧文字の両翼には、各々、細線状の図形を配してなるものであって、これらの欧文字、符号及び図形が白抜きとなるように、その組合わせ全体に黒色の背景様の図形を配し、さらに、該「SONIC」の欧文字の左右に、対称に描いてなるチェッカーフラッグと思しき図形を配してなるものである。
そうすると、かかる構成からなる本願商標は、その文字及び図形等の表し方や配置により、視覚上、その構成全体がまとまりのあるものとして看取されるというべきものであり、その構成中の一部分のみが強く注意を惹くとはいえないというのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者が、商品の出所識別に当たり、その構成中の「SONIC」の欧文字部分に着目して分離、抽出し、これから生ずる称呼、観念をもって取引に資することはないといわなければならない。
したがって、本願商標の構成中の「SONIC」の文字部分から「ソニック」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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