結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−26456(T2010−26456/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類「皮革,擬革,トランク,スーツケース,傘,日傘,つえ,リュックサック,かばん,スポーツバッグ,旅行かばん,衣服かばん,ビーチバッグ,ブリーフケース,財布,キーケース,女性用かばん,クラッチバッグ,キャリーバッグ,トートバッグ,動物用革製引きひも,書類入れかばん,通学用かばん,大型トランク,ダッフルバッグ,ハンドバッグ,肩掛けかばん,腰につけるバッグ,化粧道具入れ」を指定商品として、平成21年3月30日に登録出願されたものである。
(1)本願商標は、その構成中に「HILTON」の文字を有してなるものであり、これは、数多くのホテルを世界各地に展開している世界的ホテル企業であるヒルトン・インターナショナル・カンパニーが系列諸会社の略称として使用する名称の著名な略称といわざるを得ないものであり、かつ、上記者の承諾を得たものとは認められないから、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。
(2)本願商標は、国際登録第740371号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第4条第1項第8号について
本願商標は、その構成中、下段の「TIME」の文字部分が、上段の「HILTON」の文字部分に比して極めて小さく書してなる希有な特徴を有するものであって、それ故、本願商標は構成全体をもって、取引者・需要者に強く印象付けるものとみるのが相当である。
加えて、本願商標は、請求人の販売に係るスーツ、シャツ等の被服類のブランドである「ヒルトンタイム」として、「HILTON/TIME」の商標と共に我が国の取引者・需要者間に相当程度知られているものでもあり、これより生ずる称呼も「ヒルトンタイム」の称呼のみを生ずる不可分一体の商標とみるのが相当である。
そして、原審にいうホテルは、現在、アメリカのバージニア州マクリーン所在の「Hilton Worldwide,inc.」を中核とした系列諸会社が世界各地に展開するものであるが、同社及び系列諸会社(以下まとめて「該他人」という。)は、我が国において、「ヒルトンホテル」として著名であると認められ、「ヒルトン」と称するのみでは、該他人を指し示すものと必ずしも特定されず、これが該他人の著名な略称であるとはいえない。
してみれば、本願商標は、該他人の著名な略称を含むものとはいい得ないものであるから、これを本願指定商品に使用したとしても、これに接する取引者、需要者をして、該他人を称するものと直ちに理解されるとはいえず、本願商標から特定の他人が自然に想起され、そのことによって当該他人が社会的、経済的に何らかの不利益を被る可能性があるとはいえない。
したがって、本願商標は、他人の著名な略称を含む商標とはいえないから、商標法第4条第1項第8号に該当するということはできない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
引用商標は、商標登録原簿の記載によれば、平成22年3月10日に存続期間満了により消滅し、その抹消の登録が同年9月28日になされたものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。
(3)まとめ
以上より、本願商標が、商標法第4条第1項第8号及び同第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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