結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−16424(T2011−16424/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ミニマムPC」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,コンピュータ及びその周辺装置,携帯式コンピュータ,コンピュータ用オーディオ/ビデオボード,デジタルネットワーク対応型音声・映像用コンピューターサーバ,ハードディスクドライブ,コンピュータソフトウェア,音声又は映像の記録・送信・再生・受信・ダウンロード・保存及び編集用のコンピュータソフトウェア,電子メールなどを送受信するためのコンピュータソフトウェア,コンピュータソフトウェアを記憶させた記録媒体,未記録のコンピュータ用磁気カード・磁気ディスク・磁気テープその他のコンピュータ用記録媒体,コンピュータ用キーボード,コンピュータ用マウス」を指定商品として、平成20年10月20日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『最小の』といった意を表す我が国でも親しまれた外来語である『ミニマム』の文字と、指定商品との関係からみれば、『個人向けの小型コンピューター』を指称する『パーソナルコンピューター』の省略形として広く使用されている『PC』の文字とを結合させ、全体として『最小のパーソナルコンピューター』程の意味合いを容易に想起させる『ミニマムPC』の文字を標準文字を用いて表してなるところ、近時、指定商品、特にパーソナルコンピューターの業界にあって『小型の商品』『余計な機能を省いた商品』といったことを特色として謳う商品が販売されている実情から、これをその指定商品中のパーソナルコンピューター及びその周辺装置について使用した場合には、これに接する者をして、その商品が、例えば最も小さいサイズの部類に属する商品であるとか、最小限度の構成よりなる商品であること又はそのような商品であってパーソナルコンピュータ用のものであるといったような、商品の機能・特徴・用途等が上記意味合いに照応する商品であることを理解させるにとどまり、商品の品質を表示すると認識される。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ミニマムPC」の文字を同一の書体で書してなるところ、その構成中の「ミニマム」の語に、たとえ「最小。最少量。最小限。最低限。」の意味があるとしても、本願商標の指定商品の分野においては、当該語が、商品が小型であることなど、商品の品質や形状を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は見当たらない。
さらに、「ミニマムPC」の文字が、商品の品質などを表示するものとして、取引上一般に使用されている事実も発見できない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質などを表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。