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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−3755(T2011−3755/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第35類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成22年2月5日に登録出願されものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第4069371号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成6年7月6日登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として同9年10月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、上段に一部を太字でやや大きく表した「le GRAND MARBLE」の欧文字と筆記体風の細字でやや小さく表した「cafe classe」(「e」には「 ́」(アクサンテギュ)が付されている。以下同じ。)の欧文字を横一列に並べて書し、下段に「ル・グランマーブル カフェ クラッセ」の片仮名を書した、上下二段の組合せよりなるものであり、全体として、外観上、まとまり良く一体的に表されているものである。

そして、本願商標の構成中、下段の「ル・グランマーブル カフェ クラッセ」の片仮名部分は、上段の「le GRAND MARBLE cafe classe」の欧文字部分の読みを特定するものと無理なく理解できるものであるから、該片仮名部分より生ずる称呼が本願商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。

また、本願商標の構成中「le」は仏語の定冠詞、「GRAND」は「立派な」等の意味を有する英語及び仏語、「MARBLE」は「大理石」等の意味を有する英語、「cafe」は「コーヒー、喫茶店」等の意味を有する英語及び仏語、「classe」は「等級、カテゴリー」等の意味を有する仏語であるとしても、「le GRAND MARBLE cafe classe」の構成文字全体のみならず、「le GRAND MARBLE」又は「cafe classe」のそれぞれの文字部分についてみても、何らかのまとまった語義を有するものとして需要者が直ちに理解し得るものではなく、とりわけ、「le GRAND MARBLE」の文字部分が、本願指定役務との関係において、役務の質等を表示するものでもない。

さらに、構成中、筆記体風の細字でやや小さく表された「cafe classe」の文字部分が識別標識として強く支配的な印象を与えるものとも認められず、他に構成中、後半の「cafe classe」及びその読みである「カフェ クラッセ」の文字部分のみが独立して着目されるとすべき特段の事情は見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、構成文字全体に相応して「ルグランマーブルカフェクラッセ」の称呼を生ずるものというべきであって、本願商標に接する取引者、需要者が、殊更、構成中の「cafe classe」及びその読みである「カフェ クラッセ」の文字部分を捉えて、これより生ずる「カフェクラッセ」の称呼をもって、取引に資することはないと判断するのが相当である。

したがって、本願商標の構成中、「cafe classe」及び「カフェ クラッセ」の文字部分も独立して自他役務の識別標識としての機能を有するとし、該文字部分より「カフェクラッセ」の称呼をも生ずるとした上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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