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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−331(T2011−331/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第29類、第30類及び第35類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年12月24日に登録出願されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、当審における平成24年1月24日受付の手続補正書により、別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、背景図と認められる長方形の図形内に『euglena』『plus』の各文字を配してなるところ、その構成中の『euglena』は、『ミドリムシと呼ばれている藻類の一種』を指称し、また、『plus』は、『加える』等を意味する外来語で、本願商標全体として『ユーグレナを加えた商品』程の意味合いを看取させることから、本願商標をその指定商品について使用しても、本願商標に接する取引者、需要者は、商品の品質を表したものと認識するにすぎず、自他商品識別機能を果たさないものと言わなけれればならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、グラデーションのかかった緑色の長方形内に、これよりも薄い緑色で大きさの異なる複数の円を不規則に配すると共に、該長方形内のほぼ中央に「euglena」の欧文字を白抜きで表し、かつ、その下方に、横線を該欧文字全体と同じ長さとし、縦線を該横線のほぼ5分の1の長さとする十字型図形を白抜きで表してなるものであって、さらに、該十字型図形の縦線と横線の交点部分に黒色で表してなる「plus」の欧文字を配してなるものであるところ、これらの欧文字及び図形は、その構成態様から、視覚的にまとまりのある一体のものとして看取されるというのが相当である。

そして、本願商標は、その構成中の「euglena」の文字が「ミドリムシ属の学名。」の意味を有するものであって、「plus」の文字が「加える」等を意味する一般に知られた語であるとしても、上記のように、これらの文字と図形とを組み合わせてなる本願商標の構成全体をもって、これが特定の商品の品質又は役務の質を直接的かつ具体的に表したものとして認識されるとまではいい難い。

さらに、当審において調査したが、かかる構成からなる本願商標が、指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、商品の品質又は役務の質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品又は指定役務に使用しても、商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示してなる商標とはいえず、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、本願商標をその指定商品又は指定役務のいずれについて使用しても、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれはないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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