結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−17165(T2011−17165/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「回春散」の文字を標準文字で表してなり,第5類「薬剤」を指定商品として,平成22年11月12日に登録出願されたものである。
そして,指定商品は,原審における平成23年3月17日付けの手続補正書により,第5類「散薬」に補正されたものである。
原査定は,『本願商標は,「回春散」の文字を表してなるところ,前半の「回春」は「病気がなおること,老人が若返ること」を,後半の「散」は,「こなぐすり」を意味するものであり,その指定商品との関係では,老齢・高齢者が若さを維持,取り戻すことを目的とする各種の薬剤が取引・販売等され,それらを「回春薬剤」「回春薬」「回春剤」等と称しているものが存在する。そうとすると,本願商標からは「若返りを目的とする散薬」程の意味合いを認識させるに止まり,これをその指定商品に使用しても,単に商品の効能・形状及び品質を表示するにすぎない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。』旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,前記1のとおり,「回春散」の文字を表してなるところ,その構成中,「回春」の文字部分が「病気がなおること,老人が若返ること」の意味合いであり,「散」の文字部分が「こなぐすり」(広辞苑第六版)を意味する語であることから,これらを一連に「回春散」と表した文字が,原審説示の如き意味合いを理解,認識させる場合があるとしても,それにとどまるものであって,係る意味合いが,その指定商品との関係において,疾病の治療又は予防あるいは何らかの症状を改善する効能・効果等を直接的,かつ,具体的に表すものと認識させるとはいい難いものである。
また,当審において調査するも,「回春散」の文字が,本願指定商品との関係において,商品の特定の効能・効果又は品質等を表すものとして,取引上,一般に使用されている事実を発見することはできなかった。
そうとすれば,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取り消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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